盗難車で事故に遭ったらどうなる?自賠責は出るが任意保険は対象外/知らないと知らないと損する保険の仕組みを徹底解説

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higejii(ひげ爺)
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たとえば、あなたが朝いつものように駐車場に行くと、車が無い。警察に連絡すると「盗難事件」として扱われ、捜査が始まります。ところが数日後、警察から一本の電話。「あなたの車が事故を起こして発見されました」。
そんなとき、誰でも思うのは「保険って出るの?」「責任を取らなきゃいけないの?」という2つの疑問でしょう。

この記事では、実際に盗難車が事故に関わったとき、加害者・被害者・車の持ち主それぞれの立場でどうなるのかを、わかりやすく解説していきます。

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自賠責保険はどうなるのか?

まず押さえておきたいのが「自賠責保険(強制保険)」です。
自賠責保険は、車やバイクを所有・運行する際に必ず加入しなければならない国の制度で、人身事故における最低限の被害者救済を目的にしています。

ポイントはこの「被害者救済」という点。
つまり、盗難車で事故を起こしてしまった場合でも、被害者側から見れば救済対象となるため、自賠責保険は支払われます。

ただし、問題は「誰が加害者として責任を負うか」です。
盗んだ人(犯人)に賠償責任が発生します。そのため、車の持ち主であるあなたが盗難被害者であれば、原則として自賠責保険の支払いには関係しません。

任意保険はなぜ対象外なのか?

ここが多くの人が誤解しやすいポイントです。

任意保険(対人・対物・車両など)は、「契約者またはその許可を得た運転者」が事故を起こした場合に補償される仕組みです。
つまり、盗難車を勝手に運転して事故を起こした人は「無断使用者」にあたるため、契約者の保険適用外になるのです。

たとえば、あなたの名義の車を盗んだAさんが人をはねてしまった場合:

  • 自賠責保険:被害者の治療費など最低限の範囲で支払われる
  • 任意保険:契約者でないAさんの事故なので支払われない
  • Aさん本人:損害賠償責任が発生(支払い能力が無い場合、被害者が泣き寝入りするリスク)

このように、任意保険は発動できず、被害者への補填は自賠責の範囲に限られるわけです。

「自分が盗難車に乗っていた」場合

次に、知らずに盗難車に乗って事故を起こしたケース。
たとえば「友人から借りた車が、実は盗難車だった」というパターンです。
この場合、あなたが「善意の第三者」であったとしても、法的には無断使用者と見なされる可能性が高く、保険会社は「補償対象外」と判断します。

特に中古車購入トラブルでは注意が必要です。
盗難車が市場に紛れ込んで販売されることもあり、そのまま購入して事故を起こすと、

  • 任意保険が使えない
  • 車両登録ができない
  • 最悪、盗品車両として没収される
    というリスクがあります。

中古車を購入するときは、車検証・登録履歴・リコール履歴などを必ず確認しましょう。

運転者・所有者・被害者の責任関係

ここで、一度整理してみましょう。

立場人身事故の責任自賠責保険任意保険法的責任
盗難車を運転した犯人全責任を負う被害者救済で使用される対象外刑事・民事責任
車の所有者(被害者)原則なし確認のみ(支払い対象外)対象外盗難届が出ている場合は責任免除
被害者(事故相手)責任なし受け取れる場合によっては任意保険会社と交渉なし

つまり、「盗まれた側」は被害者ですが、「事故の被害者」とは別問題。保険は事故被害者の救済を優先します。

盗まれた車が「発見された後」の対応

警察から車が戻ってくることもありますが、注意すべきなのはその「状態」。

  • 車が大破していた
  • 部品が盗まれていた
  • 改造・転売目的で使われていた

この場合、修理費・再登録費用はどうなるのかというと、多くの場合、任意保険の「車両保険」で対応できます。
ただし「盗難保険特約」がついていないと補償されないため、事前に契約条件を確認しておくことが重要です。

盗難車事故でよくある誤解3選

  1. 「盗まれたなら保険で全部カバーできる」→誤り。
    任意保険は無断使用者による事故をカバーしない。
  2. 「自分の名義の車だから責任を取らないと」→誤り。
    盗難届けを出していれば所有者責任は問われない。
  3. 「相手の保険会社が何とかしてくれる」→誤り。
    任意保険が使えないため、被害者との話し合いが長期化しやすい。

保険会社と警察への連絡手順

  1. すぐに警察へ盗難届を提出。
    発見時点で事故が発生していた場合、警察が犯罪捜査として処理します。
  2. 保険会社へ連絡。
    被害届の受理番号を報告し、今後の補償手続きを確認。
  3. 自賠責保険会社からの連絡対応。
    実際の支払い処理は、警察・保険会社・被害者で連携して進行します。

この手続きを怠ると、「盗難届けを出していない=無断使用を黙認した」と誤解され、責任を問われるリスクもあります。

まとめ:盗難車の事故では「自賠責だけ」が頼みの綱

要点を整理すると次の通りです。

  • 盗難車による事故でも、被害者救済のため自賠責保険は下りる
  • 任意保険は契約者・許可運転者以外の事故では対象外
  • 自分の車が盗まれたら、即座に警察・保険会社に連絡
  • 車両保険で盗難損害を補償できる場合もある
  • 無断使用を防ぐため、普段から鍵管理・防犯対策を徹底する

最後に重要なのは「日頃の備え」です。
ドライブレコーダーの設置、ハンドルロック、GPSトラッカーなど、盗難防止策を講じておくことで、万一の被害を最小限にできます。


「盗難車で事故に遭ったらどうなるの?」という疑問は、誰にでも起こり得る現実的なリスクです。
もしものとき慌てないためにも、この記事の内容を参考に、自分の保険契約内容と防犯対策を今一度見直してみてください。

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