家賃滞納で立ち退き強制執行!?借主・大家それぞれに必要な現実対応と守るべき権利を徹底解説【2026年最新版】

豆知識
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家賃滞納から始まる「立ち退き」の現実

higejii(ひげ爺)
higejii(ひげ爺)

「うっかり1ヶ月家賃を払い忘れた」「仕事を失って払えなくなった」——そんなことは、誰にでも起こり得ます。
最初はちょっとした遅延でも、2ヶ月、3ヶ月と滞納が続くと、大家さんや不動産管理会社から「立ち退き要請」という厳しい現実を突きつけられることになります。

でも、「立ち退け!」と言われてすぐに追い出されるわけではありません。
家賃滞納による退去には、法的な手続きが必要なのです。ここからは、その流れを「借主」と「大家」の両方の視点で、わかりやすくたどっていきましょう。

滞納が続いたときに起きること

1ヶ月目:催促と支払い督促

家賃が1ヶ月遅れると、まず管理会社や大家から「お支払いの確認」「未入金のご連絡」などの督促が入ります。
多くの場合はこの時点で解決します。
ただ、この段階で「連絡が取れない」「理由なく支払いを拒否」すると、信頼関係が大きく損なわれます。

2〜3ヶ月目:契約解除の通知

滞納が2〜3ヶ月続くと、大家側は契約解除を視野に入れます。
賃貸借契約では「信頼関係の破壊」があれば解除が可能とされており、長期滞納はその典型です。
ここで内容証明郵便などで「契約解除予告」や「明渡し要求書」が届くことがあります。

4ヶ月目以降:裁判と強制執行へ

通知を無視し続けると、大家側は裁判(明渡し訴訟)を起こします。
この訴訟は地方裁判所で行われ、判決が確定すると
強制執行(強制退去)の申立てが可能になります。

強制執行とは何か?

裁判で「明け渡し命令」が出ても、借主が出ていかないことは珍しくありません。
その場合、大家は裁判所の執行官に依頼して、物件の明け渡しを「強制的に」実行します。

この手続きが「強制執行」と呼ばれるものです。

強制執行の基本的な流れ

  1. 明渡し判決が確定する
  2. 強制執行の申立てを行う(裁判所)
  3. 執行官が借主に「催告書」(立ち退き命令)を送る
  4. 借主が自発的に退去しない場合、執行日を指定して強制的に撤去

強制執行の当日には、執行官・鍵業者・運送業者などが立ち会い、部屋の荷物をすべて搬出します。

強制執行にかかる費用と期間

  • 期間:申立から執行まで通常1〜3ヶ月
  • 費用:平均20万円〜40万円前後(ケースにより変動)
    • 裁判費用(印紙・郵券):約2万円
    • 執行官費用:5〜10万円
    • 鍵・運送・保管料:10〜30万円

これらの費用は、原則として大家(債権者)側が立て替える必要があります。
ただし、滞納家賃や執行費用については、後から借主に請求できます。

借主ができる「最後の対応」

もしあなたが借主側で、「もう裁判まで行ってしまった」という状況でも、できることはまだあります

  • 分割払いの相談をする
    → 滞納分を分割で支払うと、和解になる可能性があります。
  • 自主退去を申し出る
    → 強制執行になる前に退去すれば、費用を大幅に節約できます。
  • 生活保護や支援制度を申請する
    → 家賃滞納の背景に生活困窮があるなら、自治体による住宅確保給付金を利用できることも。

一番避けたいのは、「放置すること」です。
裁判も執行も「通知から何も反応しない」ことで進行していきます。

大家が注意すべき「落とし穴」

一方で大家側も、「強制執行」まで進める際には慎重さが求められます。

NG行為の例

  • 無断で鍵を替える
  • 部屋に勝手に入る
  • 荷物を処分する

これらは「自力救済行為」として刑事罰や損害賠償の対象になります。
「正しい手順」で進めないと、逆にトラブルを生むことになるのです。

現場での強制執行のリアル

執行当日は、執行官を先頭に作業が淡々と進みます。
「出ていってください」という言葉の裏で、現場には緊張と悲しみが混在します。

借主が不在でも、室内の荷物はすべて運び出され、保管場所に移されます。
保管期間を過ぎれば、処分されることも珍しくありません。

この瞬間を境に、借主は法的にも部屋の使用権を失います

滞納を防ぐためにできること

  • 支払い日に自動振込設定をする
  • 収入減少の際は早めに相談する
  • 保証会社を通じて信頼関係を維持する

人間関係で破綻する前に、「話す」「相談する」ことが一番の防止策です。

まとめ:追い出される前に知っておくべき現実

強制執行は、法律上の「最終手段」です。
そこに至る前には、必ず段階的な手続きと、話し合いの余地があります。

もしあなたが借主であれば、沈黙せず、誠実に対応することが最大の防御になります。
そして大家としては、法に基づいた冷静な対応と記録管理が、安心の鍵になります。

トラブルにならないために——
まずは「知る」ことから始めてください。
家賃滞納も強制執行も、「無知」が一番のリスクです。

追記:追い出された借主に転居先がなければどうなる

追い出し(明け渡しの強制執行)が終わったあと、転居先がなければ「そのまま住み続けられる」ということはできず、法律上は住まいを失った状態になります。​
ただし、現実には福祉制度(生活保護・住居確保給付金など)を使って次の住まいを確保していく流れが一般的です。​

強制執行が終わったあとの状態

  • 強制執行が行われると、部屋の荷物は業者により運び出され、一定期間倉庫で保管されます(1か月程度が多い)。​
  • 鍵は交換され、借主は部屋に入れなくなり、その時点で法的な居住権は完全に失うことになります。​

転居先がないとどうなるか

  • 新しい賃貸を借りようとしても、「家賃滞納・強制退去」の履歴があると、審査で断られやすくなります。​
  • 収入や身寄りがなければ、ネットカフェ・車中泊・友人宅・公園など「住所不定」に近い状態に追い込まれるケースもあります。​

利用できる主な公的支援

  • 住居確保給付金
    • 失業や収入減で家賃が払えない人向けに、一定期間「家賃相当額」を自治体が大家に直接支給してくれる制度です。​
  • 生活保護(住宅扶助)
    • 働けない・収入が極端に少ないなど生活困窮の状態なら、生活保護で家賃を含めた生活費の扶助を受けられる可能性があります。​

具体的に取りうる行動

  • 強制執行が決まった段階で、できるだけ早く「役所の福祉窓口」や「社会福祉協議会」「生活困窮者自立支援窓口」に相談する。​
  • 法テラスや弁護士への無料相談を利用し、「今の収入・滞納額・退去予定日」をもとに、使える制度と転居の段取りを一緒に整理してもらう。​

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