
たとえば、あなたが朝いつものように駐車場に行くと、車が無い。警察に連絡すると「盗難事件」として扱われ、捜査が始まります。ところが数日後、警察から一本の電話。「あなたの車が事故を起こして発見されました」。
そんなとき、誰でも思うのは「保険って出るの?」「責任を取らなきゃいけないの?」という2つの疑問でしょう。
この記事では、実際に盗難車が事故に関わったとき、加害者・被害者・車の持ち主それぞれの立場でどうなるのかを、わかりやすく解説していきます。
自賠責保険はどうなるのか?
まず押さえておきたいのが「自賠責保険(強制保険)」です。
自賠責保険は、車やバイクを所有・運行する際に必ず加入しなければならない国の制度で、人身事故における最低限の被害者救済を目的にしています。
ポイントはこの「被害者救済」という点。
つまり、盗難車で事故を起こしてしまった場合でも、被害者側から見れば救済対象となるため、自賠責保険は支払われます。
ただし、問題は「誰が加害者として責任を負うか」です。
盗んだ人(犯人)に賠償責任が発生します。そのため、車の持ち主であるあなたが盗難被害者であれば、原則として自賠責保険の支払いには関係しません。
任意保険はなぜ対象外なのか?
ここが多くの人が誤解しやすいポイントです。
任意保険(対人・対物・車両など)は、「契約者またはその許可を得た運転者」が事故を起こした場合に補償される仕組みです。
つまり、盗難車を勝手に運転して事故を起こした人は「無断使用者」にあたるため、契約者の保険適用外になるのです。
たとえば、あなたの名義の車を盗んだAさんが人をはねてしまった場合:
- 自賠責保険:被害者の治療費など最低限の範囲で支払われる
- 任意保険:契約者でないAさんの事故なので支払われない
- Aさん本人:損害賠償責任が発生(支払い能力が無い場合、被害者が泣き寝入りするリスク)
このように、任意保険は発動できず、被害者への補填は自賠責の範囲に限られるわけです。
「自分が盗難車に乗っていた」場合
次に、知らずに盗難車に乗って事故を起こしたケース。
たとえば「友人から借りた車が、実は盗難車だった」というパターンです。
この場合、あなたが「善意の第三者」であったとしても、法的には無断使用者と見なされる可能性が高く、保険会社は「補償対象外」と判断します。
特に中古車購入トラブルでは注意が必要です。
盗難車が市場に紛れ込んで販売されることもあり、そのまま購入して事故を起こすと、
- 任意保険が使えない
- 車両登録ができない
- 最悪、盗品車両として没収される
というリスクがあります。
中古車を購入するときは、車検証・登録履歴・リコール履歴などを必ず確認しましょう。
運転者・所有者・被害者の責任関係
ここで、一度整理してみましょう。
| 立場 | 人身事故の責任 | 自賠責保険 | 任意保険 | 法的責任 |
|---|---|---|---|---|
| 盗難車を運転した犯人 | 全責任を負う | 被害者救済で使用される | 対象外 | 刑事・民事責任 |
| 車の所有者(被害者) | 原則なし | 確認のみ(支払い対象外) | 対象外 | 盗難届が出ている場合は責任免除 |
| 被害者(事故相手) | 責任なし | 受け取れる | 場合によっては任意保険会社と交渉 | なし |
つまり、「盗まれた側」は被害者ですが、「事故の被害者」とは別問題。保険は事故被害者の救済を優先します。
盗まれた車が「発見された後」の対応
警察から車が戻ってくることもありますが、注意すべきなのはその「状態」。
- 車が大破していた
- 部品が盗まれていた
- 改造・転売目的で使われていた
この場合、修理費・再登録費用はどうなるのかというと、多くの場合、任意保険の「車両保険」で対応できます。
ただし「盗難保険特約」がついていないと補償されないため、事前に契約条件を確認しておくことが重要です。
盗難車事故でよくある誤解3選
- 「盗まれたなら保険で全部カバーできる」→誤り。
任意保険は無断使用者による事故をカバーしない。 - 「自分の名義の車だから責任を取らないと」→誤り。
盗難届けを出していれば所有者責任は問われない。 - 「相手の保険会社が何とかしてくれる」→誤り。
任意保険が使えないため、被害者との話し合いが長期化しやすい。
保険会社と警察への連絡手順
- すぐに警察へ盗難届を提出。
発見時点で事故が発生していた場合、警察が犯罪捜査として処理します。 - 保険会社へ連絡。
被害届の受理番号を報告し、今後の補償手続きを確認。 - 自賠責保険会社からの連絡対応。
実際の支払い処理は、警察・保険会社・被害者で連携して進行します。
この手続きを怠ると、「盗難届けを出していない=無断使用を黙認した」と誤解され、責任を問われるリスクもあります。
まとめ:盗難車の事故では「自賠責だけ」が頼みの綱
要点を整理すると次の通りです。
- 盗難車による事故でも、被害者救済のため自賠責保険は下りる
- 任意保険は契約者・許可運転者以外の事故では対象外
- 自分の車が盗まれたら、即座に警察・保険会社に連絡
- 車両保険で盗難損害を補償できる場合もある
- 無断使用を防ぐため、普段から鍵管理・防犯対策を徹底する
最後に重要なのは「日頃の備え」です。
ドライブレコーダーの設置、ハンドルロック、GPSトラッカーなど、盗難防止策を講じておくことで、万一の被害を最小限にできます。
「盗難車で事故に遭ったらどうなるの?」という疑問は、誰にでも起こり得る現実的なリスクです。
もしものとき慌てないためにも、この記事の内容を参考に、自分の保険契約内容と防犯対策を今一度見直してみてください。

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