中居正広氏 逮捕・・示談をしていても刑事告訴は可能!「刑事告訴しない」という取り交わしは無効 なぜ? 

豆知識
higejii(ひげ爺)
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「示談したからもう刑事告訴できない…」そう思っていませんか?実は、示談書に「刑事告訴しない」と書いてあっても、法的には無効な場合が多いのです。今回は、多くの人が誤解しているこの仕組みを分かりやすく解説します。

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「刑事告訴しない」約束が無効な理由

示談書に「刑事告訴しない」という条項があっても、それは単なる「約束」に過ぎません。法律上、刑事事件の告訴権は被害者固有の権利であり、私人間の契約で放棄させることはできないからです。

日本の刑事司法制度上、捜査機関への協力や真実の供述を抑圧するような合意は違法・無効とみなされる

例えば、暴行や傷害事件で示談金を受け取った後でも、被害者は警察に告訴状を提出できます。検察官が起訴するかどうかは別として、告訴そのものは有効なのです。

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警察が告訴を受理しないのはなぜ?

しかし現実には、警察が「示談済み」を理由に告訴を受理しないケースが多発しています。警察側の主な理由は以下の通りです。

  • 証拠が不十分だと判断した
  • 民事不介入の原則を盾に取り合わない
  • 業務が多忙で対応できない

特に「民事不介入」を理由にされることが多いですが、これは誤った運用です。犯罪性がある事案については、警察は告訴を受理する義務があります。

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告訴を成功させるための3つのポイント

  1. 証拠を事前に集める
    警察は証拠が不十分だと動いてくれません。診断書や写真、録音データなど客観的証拠を準備しましょう。
  2. 告訴状を具体的に書く
    犯罪の日時、場所、方法を明確に記載します。「犯罪事実が判然としない」と門前払いされないように。
  3. 弁護士に相談する
    警察が不当に告訴を拒否する場合、弁護士を通じて検察庁に直接告訴状を提出する方法もあります。
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示談と刑事手続きの関係

示談は民事上の和解契約です。刑事手続きに直接影響はありません。検察官は示談状況を考慮しますが、あくまで証拠に基づいて起訴するか判断します。

例えば、中居正広さんの性暴力疑惑では「示談書に刑事告訴しない条項があっても逮捕可能性は残る」と専門家が指摘しています。

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まとめ

示談しても告訴権は消えません。警察の不受理は不当な場合が多いので、諦めずに証拠を集め、必要なら弁護士に相談しましょう。刑事手続きは社会正義を実現する重要な手段です。あなたの勇気ある行動が、同じ被害を防ぐことにつながります。

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