
病気やケガで突然仕事を休まなければならなくなったとき、一番心配になるのは「これから生活費や医療費をどうやって払っていけばいいのだろう」というお金のことですよね。
仕事に行けないとお給料が減ったり、ゼロになってしまったりすることがあります。そんなときに、働く人とその家族の生活を支えてくれるとても重要な制度が「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」です。
この制度は、仕組みをしっかり理解して正しく手続きをすれば、休んでいる間も一定のお金を受け取ることができる国の救済措置です。しかし、名前を聞いたことがあっても、「自分はもらえるのだろうか」「どうやって申請するのだろう」と不安に思う方は少なくありません。
この記事では、傷病手当金の仕組みから、もらえる条件、金額の計算方法、具体的な申請の手順まで、分かりやすく一つずつ解説していきます。もしものときに備えて、ぜひ最後まで目を通してみてくださいね。
傷病手当金とは?基本の仕組み
傷病手当金とは、会社員や公務員などが加入している「健康保険」から支給されるお金のことです。
働く人が仕事以外の理由で病気にかかったり、ケガをしたりして仕事を休まざるを得なくなったとき、休んでいる期間の生活費を保障するために用意されています。
どんな人が対象になるの?
- 対象となる人: 会社で健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)に入っている本人(被保険者)
- 対象外となる人: 自営業やフリーランスの方が加入する「国民健康保険」の加入者(※一部例外を除き、原則支給されません)、および健康保険に入っている家族(被扶養者)
つまり、会社などで社会保険の健康保険料を払って働いている方が対象となります。
傷病手当金をもらうための4つの条件
傷病手当金を受け取るには、法律で定められた4つの条件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠けていると受け取ることができないため、しっかり確認しておきましょう。
- 業務外の病気やケガによる休業であること 仕事中や通勤途中のケガ・病気は対象外です。これらは「労災保険(労働災害補償保険)」の対象になるためです。傷病手当金は、プライベートな時間で起きた病気やケガ(うつ病などの精神的な疾患も含みます)が対象となります。
- 仕事に就くことができない状態(労務不能)であること 今までやっていた仕事ができる状態ではないと、医師が判断している必要があります。自己判断ではなく、必ず医師の診断・証明が必要です。
- 連続して3日以上休み、4日目以降も休んでいること 仕事を休んだ最初の3日間を「待期期間(たいききかん)」と呼びます。この待期期間が完成した後の「4日目」から傷病手当金が支給されます。この待期期間には土日や祝日、有給休暇を含めることができますが、途中で1日でも出勤してしまうとカウントがリセットされてしまうため注意が必要です。
- 休んでいる期間にお給料が支払われていないこと 休業中も会社から全額お給料が出ている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、会社から出るお給料の額が傷病手当金よりも少ない場合は、その差額分を受け取ることができます。
待期期間(3日間)の考え方
傷病手当金を受け取る上で、多くの方が迷いやすいのが「待期期間」の数え方です。
待期期間とは、「連続して3日間休むこと」を指します。具体例を見てみましょう。
- 例1(待期が完成するパターン)
- 1日目:休み(有給)
- 2日目:休み(土曜日)
- 3日目:休み(日曜日)
- 4日目:休み(欠勤)⇒ この4日目から傷病手当金がもらえます
- 例2(待期が完成しないパターン)
- 1日目:休み
- 2日目:出勤(半日だけでも出勤した)
- 3日目:休み
- 4日目:休み ⇒ 連続していないため、待期期間は完成しません
一度「連続3日間の休み」が完成すれば、その後の休みは飛び飛びであっても、同じ病気やケガで休む限りは支給対象になります。
いくらもらえる?傷病手当金の計算方法
「実際にお金はいくらもらえるのだろう?」と一番気になりますよね。
ざっくりと言うと、いつももらっているお給料の約3分の2が支給されます。
具体的な計算式 1日あたりの支給額は、以下の式で計算されます。
支給日額 = (支給開始以前の連続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額) ÷ 30日 × 3分の2
- 標準報酬月額とは? 毎年4月・5月・6月のお給料の平均などをもとに決められる、保険料計算のための等級表にあてはめた金額のことです。基本給だけでなく、残業代や通勤手当なども含まれます。
計算の具体例 もし、あなたの直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均が「30万円」だったとします。
- 30万円 ÷ 30日 = 1万円(1日あたりの標準報酬月額)
- 1万円 × 2/3 = 約6,667円(1日あたりの支給額)
この場合、1日休むごとに約6,667円が支給されます。1ヶ月(30日分)休んだ場合は、約20万円が支給される計算になります。
なお、傷病手当金は「非課税」ですので、所得税や住民税はかかりません。また、翌年の税金が増えることもありません。
傷病手当金はいつまで支給される?(支給期間)
傷病手当金がもらえる期間には上限があります。
- 支給期間: 通算して1年6ヶ月間
支給が始まった日から数えて「通算で1年6ヶ月」です。途中で復職して一度お給料をもらい、その後同じ病気が再発して再び休んだ場合、復職していた期間はカウントから除外されます。
休んだ日数を足し算していき、合計で1年6ヶ月分に達するまでサポートを受けることができます。
傷病手当金の申請手順(4つのステップ)
実際に傷病手当金を申請する際の流れを順番に確認しておきましょう。
ステップ1:会社に病気休業の連絡をする まずは、病気やケガで仕事に行けないことを会社に伝え、休職の手続きをとります。
ステップ2:申請書(傷病手当金支給申請書)を手に入れる 加入している健康保険組合のホームページからダウンロードするか、会社の総務・人事担当の方にお願いして申請書を取り寄せます。申請書は主に以下の4ページで構成されています。
- 被保険者記入用(2ページ):あなたが自分で記入する欄
- 事業主記入用(1ページ):会社が勤務状況やお給料の支払状況を記入する欄
- 医師記入用(1ページ):担当医が病状や休業の必要性を記入する欄
ステップ3:医師と会社に記入を依頼する 病院の受診時に、医師に「傷病手当金の申請書を書いてほしい」と伝えて記入してもらいます(※文書作成料が千円前後かかります)。その後、会社に申請書を提出し、会社側の記入欄を埋めてもらいます。
ステップ4:健康保険組合へ提出する 必要事項がすべて埋まったら、健康保険組合へ郵送(または会社経由で提出)します。申請から実際にお金が振り込まれるまでは、およそ1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
退職後も傷病手当金はもらえるの?
休職中に症状が改善せず、そのまま会社を辞めることになってしまうケースもあります。条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取ることが可能です。
退職後も継続して受け取るための条件
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること (※途中に1日でも空きがなく、1年間続けて加入していた必要があります)
- 退職する日の時点で、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
- 退職日に仕事をしていないこと (※退職日に引き継ぎや挨拶などで出勤してしまうと、その時点で「働ける状態」とみなされ、退職後の支給資格を失ってしまうため注意してください)
よくある質問と注意点
Q. 有給休暇を使っている期間ももらえる?
A. 有給休暇期間中は会社から全額お給料が出るため、基本的に傷病手当金は重ねて受け取れません。ただし、待期期間(最初の3日間)を有給休暇として処理することは可能です。
Q. うつ病や適応障害などのメンタルヘルスの病気でももらえる?
A. もちろん受け取れます。目に見えない心や脳の病気であっても、医師が「働けない状態である」と判断して診断書(申請書)を書けば、問題なく支給対象になります。
Q. 申請は過去に遡ってできる?
A. 傷病手当金の申請期限は「働けなかった日」の翌日から2年間です。2年を過ぎると時効となり受け取れなくなってしまうため、休んだら早めに手続きを進めましょう。
まとめ
病気やケガで働けなくなったときに、私たちを支えてくれる「傷病手当金」。
最後にもう一度、大切なポイントを整理しておきましょう。
- 傷病手当金は、仕事以外の病気やケガで休んだときにもらえる制度
- 連続して3日間休み(待期期間)、4日目以降も休んだ場合に支給される
- もらえる金額は、普段のお給料(標準報酬月額)の約3分の2
- 支給される期間は、通算で最大1年6ヶ月
- 申請には「自分・会社・医師」がそれぞれ記入する書類が必要
いざというときに慌てないためにも、また現在体調を崩して悩んでいる方も、正しく制度を活用してしっかりと体を休め、回復に専念してくださいね。

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